健康保険とは

健康保険は病気やケガ、入院や死亡などの突然の出費に備える目的で、事業主(会社)と従業員が保険料を出し合って運営されます。また、こうした助け合い(相互扶助)の精神をもとに、病気やケガをしたときの生活保障や日頃の健康増進を目的に事業が展開されます。健康保険には職場の違い等で4種類の制度(下表参照)があります。いずれに加入するかは入社した会社(職場)の違いによりますが、国民全員に加入が義務付けられています。(国民皆保険制度)

POINT
  • サラリーマン等、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
  • 健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。

不測の事態に備える「健康保険」

病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて生活が不安定になります。こうした不測の事態に備えるため、日頃から加入者と事業主で保険料を負担し合い、病気・けが・出産・死亡等のときに必要な医療の提供や給付金の支給等を行う制度が健康保険制度です。

健康保険を運営する「健康保険組合」

健康保険組合は国に代わって健康保険事業を営む公法人です。(そこで働く職員は、準公務員となります。)組合員のため、様々な保険事業(健診補助やワクチン接種補助など)を実施しています。
常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。

ジェーシービー健康保険組合は平成元年10月1日に設立されました。

健康保険組合の役割

1. 組合員の状況に応じて自主的な運営ができる

被保険者の年齢構成や男女比、疾病や医療費動向を細かく把握できる健康保険組合の場合、組合員の状況に応じて自主的な事業運営が行えます。以下のおり、上乗せの補助、独自の事業実施、財政状況に応じた保険料の自主設定などのことを指します。

2. プラスαの給付金を支給できる

法律で決められた『保険給付』(法定給付)に、健康保険組合の財政状況に応じて『付加給付』を支給できます。ジェーシービー健康保険組合では、法定の高額医療費のほかに、付加給付金(どんな高額な保険医療でも自己負担から2万円を控除した額を給付)があり、安心という面で特色があります。

3. 独自の健康づくり事業が展開できる

各種健診による疾病予防事業を始め、『保健事業』でさまざまな健康づくり事業が展開できます。
特にジェーシービー健康保険組合では、婦人科検査が無料、脳ドックの受診費用補助等、人間ドックをはじめとする健診事業の充実に特色があります。被保険者の人間ドック・生活習慣病健診の受診率は非常に高く、90%超となっています。

4. 財政状況に応じて保険料を自主設定できる

健康保険組合の『保険料率』(保険料を決めるための掛け率)は、その財政状況・事業内容に応じて 収入の3%~10%範囲で設定できます。 現在のジェーシービー健康保険組合の保険料率は 収入の8.8%に設定されており、これを事業主と従業員とで折半負担していただいております。
(40歳以上の方には、加えて介護保険料を 1.935%いただいております。こちらも労使折半となっております。)

運営は自主的・民主的に

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

健康保険組合の組織

組合会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算等、重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。
理事会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
常務理事 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。