他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

他人の行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
    業務委託しております。届書は以下お問い合わせ先へご連絡ください。
【お問い合わせ先】
ガリバー・インターナショナル(株) 求償課求償係
電話番号:03‐6778‐2718
受付時間:9:30~17:30(土曜、日曜、祝祭日を除く)
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故や運動中の接触事故など他人の加害行為が原因のけが等の治療に、保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 ガリバー・インターナショナル(株)
備考 自動車事故が原因のけが等については、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者の行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。