[2025/10/30] 
重要経過措置期間終了後の健康保険証について

現在の健康保険証は、経過措置期間の期限である令和7年12月1日までご使用いただけます。

経過措置期間終了後は返却の必要はありません。個人情報にご留意の上各自で廃棄願います。

但し、令和7年12月1日より前の退職、扶養削除、氏名変更の場合は、返却が必要です。

また、令和7年12月1日より前の紛失の場合は、紛失の届出が必要です。