[2024/03/14] 
重要ご登録いただく住所が変更になりました

健康保険組合では、令和5年12月8日付の健康保険法施行規則改正により、住民票住所の管理が義務付けられました。このため、令和6年4月1日より、ご登録いただく住所を「居所」から「住民票住所」に変更しましたのでお知らせします。

 

<変更点>

◆ご登録いただく住所を「住民票住所」に変更しました。

◆被扶養者との同居・別居は「住民票住所の同一・非同一」によるものとしました。

◆当健康保険組合からの郵送物は「住民票住所宛」となりました。

 ※令和6年3月31日以前からご加入の被保険者のご住所

     →令和6年4月30日までに、所属会社から住民票住所をご連携いただきます。

 ※令和6年3月31日以前からご加入の被扶養者のご住所

     →ご登録住所を「住民票住所」とみなさせていただきます。

      令和6年度の扶養調査の際、被保険者の方に相違の有無をご確認いただきます。

 ※令和6年3月31日以前からご加入の任意継続の方(被保険者・被扶養者とも)のご住所

     →ご登録住所を「住民票住所」とみなさせていただきます。

 

<今後お手続が必要な場合>

◆ご自身の住民票住所を変更した被保険者→所属会社所定の手続をお願いします。

◆住民票住所が非同一になる被扶養者がいる被保険者

     →「住民票住所同一・非同一届」を所属会社経由でご提出ください。

◆住民票住所が同一になる被扶養者がいる被保険者 

     →「住民票住所同一・非同一届」を所属会社経由でご提出ください。

 ※任意継続の方は、健康保険組合にご連絡ください。 

 

<お問合わせ>

ジェーシービー健康保険組合 

〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22

電話:03-5778-7966(平日9:00~17:00)